「特定技能」人材紹介・支援

在留資格「特定技能」とは

特定技能とは、2019年4月より導入されを新しい在留資格です。生産性向上や日本国内においで人手不足が深刻化する14の業種(特定産業分野)に限定し、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入が認められました。  
                                           

1.特定技能人材紹介サービス

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受入企業様の情報登録(求人票も作成)
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候補者のご紹介(事前面接と選定)
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面接調整(候補者をご選択いただき、面接日を調整)
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採用決定(労働条件等合意の後内定か5契約、正式採用)

2.受入機関申請サービス

 弊社は「登録支援機関」として出入国管理庁への各種申請取次を承ります。
 弊社にて申請書類を確認後、双方でチェックを行い弊社申請等取次資格者が出入国管理 庁へ提出いたします。


 a.特定技能外国人を雇用する際は1名ごとに出入国管理庁への在留資格に関する手続きが必要となります。
 b.特定技能支援実施業務受託サ一ビスのご契約企業様より承ります。

3.特定技能支援実務業務受託サービス

特定技能外国人の支援義務をサポートいをします。

c.特定技能人材の採用時、受入企業様に対し、外国人支援が義務化されます。つまり「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。煩雑な業務は弊社がサポートいたします。

4.定期届出の業務支援サービス

四半期毎の定期届出
・特定技能外国人の受け入れ状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出
・特定技能外国人の活動状況に関する届出
・支援業区の実施状況に関する届出


d.年四回の定期届出
①第一四半期(1月1日ガ53月31日まで)
②第二四半期(4月1日が56月30日まで)
③第三四半期(7月1日が59月30日まで)
④第四四半期(10月1日か512月31日まで)

随時届出も承ります。
・特定技能雇用契約の変更、修了、新たな契約の締結に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、变更、修了に関する届出
・特定技能外国人の受け入れ困難時の届出
・支援業務休廃止の届出
・出入国まをは労働関係法に関する不正行為等を知った時の届出

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